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総合事業の事業対象者とは?在宅介護を上手に利用する方法
2018年03月04日

介護予防という言葉をご存知でしょうか。
もしかしたら平成29年4月にスタートした「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用していれば、聞いたことがあるかも知れません。
でもあまり耳にしない言葉ですよね。

一般的に介護といえば、介護保険や要介護といった言葉が浮かんできます。
これは少子高齢化社会が問題となり、頻繁にクローズアップされる言葉だからです。

では介護予防の意味は分かりますか。
これは読んで字のごとく介護にならないための予防になります。

ここで、こんな当たり前のことを聞くなと叱られるかも知れません。
でも介護の予防は普段から多くの方が自分でされていることではないでしょうか。
それが2025年まで残り10年を切っているのに今さら政府と市町村は何をはじめるのですか、となるわけです

その介護予防が含まれている事業が「介護予防・日常生活支援総合事業」になります。
また名称が長いこと。
これではどんな事業か分からないですよね。
介護予防に生活支援、なんの支援をしてくれるとなります。

ここでは、この「介護予防・日常生活支援総合事業」について介護を利用する立場になり簡単に説明します。


『介護予防・日常生活支援総合事業とは』

介護予防・日常生活支援総合事業は2015年の介護保険法改定よりスタートしています。
このときのスタートは準備をはじめる意味で、実際は2017年4月からのスタートとなっています。
準備に2年もかかったことになります。
目的は要介護にならないための予防です。それから要介護までにならないが家族にとって支援が必要などをカバーすることが目的となります。

この理由は政府が要支援などの介護予防を、各市町村区が中心で実施しなさいと決めたからです。
これが介護予防・日常生活支援総合事業と言い、介護関係者が話している総合事業になります。
簡単にいえば、介護予防ぐらいは地方でやってください、つまり政府が介護保険の一部を投げたことになるのです。
まあ、政府もいろいろとやることがあるから仕方がないことなのでしょう。

『新たに事業対象者が加わった』

今まで介護保険を受けるためには、要介護か要支援のどちらかの認定を貰う必要がありました。ところが「介護予防・日常生活支援総合事業」では、要支援に加えて事業対象者もサービスを受けられることになったのです。

この事業対象者は、市町村区が窓口となりチェックリストで状態を確認した後に認定を受けます。反対までに介護認定では1ヶ月、チェックリストでは即日〜3日と短時間になっています。

『事業対象者が受けられるサービス』
事業対象者は介護認定を受けていないため、介護保険は使えないが市町村区で要支援1と同じぐらいのサービスを受けられると言われています。

・訪問介護サービス
・掃除や洗濯などの生活支援サービス
・短期集中予防サービス
・通所介護サービス
・ミニデイサービス

などになります。市町村区によりサービスが変わるため。窓口へ相談してください。
また費用は要支援1と同じで自己負担が1〜2割だそうです


『マッサージや鍼灸は』

介護サービスの需要は高齢化社会と共に増えています。そのため市町村区が中心の「介護予防・日常生活支援総合事業」がスタートしました。しかし、これだけでは介護予防を充実させることができないのが現実であると言われています。そこで要支援や事業対象者は要介護にならないためにも、医療を利用したリハビリ、マッサージ、鍼灸などを利用することがおすすめとなります。

『まとめ』

少子高齢化社会が進むことで要介護認定を受ける方が増えてきます。そのため政府は、市町村区が中心となる介護予防の事業をスタートさせています。しかし介護は要介護の認知度が高く、介護予防ができる事業対象者の存在が薄いのです。ここではこの事業対象者を理解することで、介護の悩みを持つ本人や家族の負担軽減に役立つ説明をしました。

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